会社売却のミカタ IT企業専門M&Aサポート

IT領域に精通した弁護士が会社売却をフルサポート

弁護士が代表の投資ファンドによる直接買い取りや、最適な買い手を見つける仲介まで、さまざまな選択肢の中から最適な売却経路を提案

こんなお悩みありませんか?

このようなお悩みは不利益の原因となる法務トラブルにつながる可能性があります

会社を手放す売り手側とは違い、買い手側はM&Aの過程で会社買収後の経営に問題がでないかなどのリスクを測るために買収審査であるデューデリジェンス(DD)を通じて企業のリスクや状態を把握しようとします。

しかし、全てのリスクを測ることは難しいため、株式譲渡契約で表明保証を行います。

表明保証とは、買い手に対して売り手が特定の事実を保証する契約条項のことで、買い手はこれをリスク管理の手段として用います。

そのため...

  • 1

    買い手はリスクを限定するために、表明保証に様々な理由を基にできるだけ条件を追加しようとする

  • 2

    買い手は確実にリスクを限定するために弁護士を入れて契約書の作成などを行うことが多い

  • 3

    売り手、特に中小企業の場合は会社の売却を行うとリスクを手放すことになるため、弁護士を入れないケースは少なくない

  • 4

    表明保証の内容が妥当なものなのかの判断がつかないことや相手の口車に乗せられて売り手に不利益や損害が生じる可能性がある

  • 5

    弁護士を入れる場合、数十万円~数百万円の費用がかかる場合あるため、弁護士費用の削減などの理由により弁護士を入れない判断をしてしまうことも現実問題としてある

そこで...

弁護士がいないことによる
トラブルを防ぎ、
適正な売買を成立させるために、
弁護士が会社売却を
フルサポート
します

弁護士の監修だからこそ実現できる、
売り手のためのサポート

私たちは売り手が公正な取引や適正な評価を得られずに当人が気づかない不利な保証条件で契約を行うなどの売り手が不利益を被るケースを多く見てきました。
売り手の状況を理解し、私たち自身または信頼できるファンドでの購入、もしくは適切な買い手の仲介を通じて、売り手が最善の成果を得られるように、弁護士業やIT領域に精通しているからこそできる売り手のためのサポートを行います。

売り手に寄り添うM&Aを
実現するための
3つの特徴

  • 01

    専門知識を持つ弁護士がM&Aをサポート

    M&Aの専門知識を持つ弁護士が直接対応し、法的リスクを最小限に抑えることが可能です。M&Aプロセスに精通した弁護士が少ない中、売り手が直面するあらゆる法的課題に対し、専門的かつ個別に対応。

    売り手の事業と将来に安全な選択をもたらすため、経験豊かな法律専門家がサポートを提供いたします。

  • 02

    弁護士が対応することで、二重の手数料発生はなし

    M&A取引においては、通常、取引の複雑さから仲介業者、弁護士、行政書士など複数の専門家に依頼する必要があり、このことが二重の手数料発生の主な原因となりますが、弁護士が取引の全プロセスを一手に担うことで、数十万〜数百万円かかる、これらの追加費用を抑えることができます。

    仲介業者による交渉サポートや行政書士による書類の処理など、通常複数の専門家に依頼する作業を、弁護士が総合的に管理し実行することで、取引コストの削減が可能です。

  • 03

    仲介のみならず、直接取引も可能

    私たちは売り手のパートナーとして、仲介のみならず直接取引の選択肢も提供しております。 一般的な仲介サイトにはない、自社資金や投資ファンドを用いた迅速な買取オプションで、売却プロセスに新たなスピードと柔軟性をもたらします。

    売り手の状況と目標に最も合ったルートを選択できるよう、私たちは複数の取引方法を用意し、売り手一人ひとりに最適なサポートを提供いたします。

川畑 貴史TAKASHI KAWABATA

企業をあらゆる面からサポートする弁護士に憧れ、予備試験経由で司法試験に合格。
弁護士として、中小企業から上場企業に至るまで様々な規模のM&A業務に携わる。
これまでのM&A業務を通じて確立した、買収企業との独自のM&Aネットワークを生かし、市場ではオープンにされていない会社の売却先ルートの紹介が強み。
M&A業務の一方で、複数のIT企業の顧問弁護士としてIT法務に精通しており、また、自身でも複数の会社を経営しているため、ただ仲介を行うだけではない、経営者の気持ちに寄り添った会社売却のサポートが可能。

LINEでかんたん無料相談

会社の売却を検討していても、
なかなか気軽に相談ができない
身近な人に相談すると情報が漏れてしまうかも
専門知識を持っている人が身の回りにいないなど
様々なお悩みを抱えている場合が多いかと思います。

当社では、そんな方が気軽に相談できるようLINE相談を行っています。

まずはお気軽にご相談ください!

成約時にのみ報酬が発生する
完全成果報酬型を採用

多くのM&Aを行う会社やファイナンシャルアドバイザーは「着手金」「中間金」「完了報酬」が発生します。
そのため、M&Aが成立しない場合でも、売主は数百万の報酬を支払わなければならないケースがあります。

当社は完全成果報酬型のため、M&Aが成約しなかった場合、報酬を一切いただきません

料金について

譲渡される企業に対して、完全な成功報酬ベースの料金体系を採用しています。
さらに、当社では弁護士が直接対応するため、別途必要となる弁護士費用などの追加料金が発生しません。

さらに...
弁護士が対応することで、通常かかる
数十万〜数百万円のコスト削減も可能です。

料金体系

レーマン方式を採用

よくある質問

  • Q

    相談料はいくらですか?

    A

    ご相談料は無料です。なんでもお気軽にご相談ください。

  • Q

    着手金や中間報酬はいくらかかりますか?

    A

    私たちは、完全成果報酬制を採用しており、着手金/中間報酬はいただいておりません。詳細は「料金について」をご参照ください。

  • Q

    弁護士が売却のサポートを行うことでどのようなメリットがあるのでしょうか?

    A

    例えば、トラブルの起こりやすい譲渡契約の際の保証条件は、誤った情報や不完全な開示があると、将来的に法的責任や賠償請求のリスクにつながる可能性があるなど、法務にまつわるトラブルをM&Aの知見を持つ弁護士の観点から取引を進めるため、リスクを抑えることが可能になります。

  • Q

    会社が赤字なのですが、会社の売却は可能でしょうか?

    A

    主要取引先や従業員、特許の有無など数値化できない企業価値が加算されることで、赤字であっても値がつき売却ができるケースはございます。まずは無料相談よりお気軽にご相談ください。

  • Q

    会社の売却が決まった際に社長業は継続する必要はあるのでしょうか?

    A

    売却後も事業に関与するケースもあれば、退任するケースもありますが、売却者のお考えを尊重して進めていくことが可能です。

コラム

  • 01

    ファイナンス・アウト条項とは?

    Check

    01

    ファイナンス・アウト条項とは?

    買主より、株式譲渡の代金支払いに必要な資金調達が出来たことを、買収の前提条件する規定の追加を求められることがあります。

    これは、買主にて資金調達が出来なかった場合に、買主が購入する義務から逃れることを目的としておりますが、売主としては買収の有無が買主の事情によって左右されることになるため、そのような規定の追加は拒否することが望ましいです。

    もっとも、資金調達の成否が買収対象会社のDDの結果に左右されることもあり、また、買主との力関係によっては、規定の追加に応じざるを得ない場合もあります。

    このような場合に、買主との力関係を踏まえながら、個別の事案等に応じて、規定内容の修正や条件を追加する等して、売主の不利益を限定的にする必要があります。
  • 02

    人材流出制限条項とは?

    Check

    02

    人材流出制限条項とは?

    買主より、専門的な人材が事業遂行にあたり重要な価値を有する場合等において、一定割合の従業員の雇用が継続していることを、買収の前提条件とする規定の追加を求められることがあります。

    このような場合、売主側で人材が辞めないようにコントールしきれないこともあるため、個別の事案等に応じて、規定内容の修正や条件を追加する等して、売主のリスクを緩和する必要があります。
  • 03

    表明保証 業績の将来予測について

    Check

    03

    表明保証 業績の将来予測について

    売主はDDの過程において、買主に対して売却対象会社の業績の将来予測についての情報も開示しているため、不確実な将来予測について責任を負わないように契約書に明記することが望ましいです。
  • 04

    表明保証 表明保証の範囲

    Check

    04

    表明保証 表明保証の範囲

    売主としては、些細な誤りや相違でも表明保証違反とならないように、各表明保証の枕詞として、「重要な契約について~」「重大な悪影響がある場合には~」といった規定を追記することで、軽微な表明保証違反で責任追及されるのを防ぐことが出来ます。

    ただ、この「重要な」「重大な」の判断基準について、その文言だけでは不明確であるとして解釈が争われる場合もありますので、判断基準を明確にすることが望ましいです。

    また、表明保証違反は、売主の主観とは関係なく客観的に表明保証に反しているか否かで成立してしまうため、売主が知らない又は知り得ないことで責任追及をされてしますことがあります。

    それを避けるために、売主の「知る限り」「知り得る限り」といった、売主の主観を条件とすることで、表明保証違反となる範囲を限定することが望ましいです。

    一例として、売主の取引先との間に債務不履行事由等が生じる恐れがないことも表明保証の対象とされるケースもあり、そのような場合に取引先に債務不履行等の恐れがあるかは把握しようがないことも多いため、売主の「知る限り」といった限定が必要になることがあります。

    なお、表明保証違反の事実を既に当事者が認識している場合は、別紙で具体的に列挙したうえで、表明保証の範囲から除外することもあります。この場合、既知の表明保証違反の事実については、売却金額に反映させるなどして対応することになります。

    上記のような表明保証の範囲を限定するにあたり、個別の内容等に応じて、具体的にどのようなリスクがあり、どのような内容であればリスクを回避できるか、どこまでのリスクであれば許容できるか等を踏まえて、規定内容の修正や条件を追加する等して、表明保証の範囲を限定的にすべく交渉していく必要があります。
  • 05

    表明保証 簿外債務の不存在

    Check

    05

    表明保証 簿外債務の不存在

    表明保証において、直近の試算表等に記載されていない債務、すなわち簿外債務もその対象に含まれることもよくあります。

    買主からは、簿外債務として売主が責任を負う対象を広げるために、かなり広範な範囲を表明保証の対象とした規定にすることを求められるケースが多いです。

    売主としては、簿外債務の範囲から除外される債務の範囲について、個別の内容等に応じて、具体的にどのようなリスクがあり、どのような内容であればリスクを回避できるか、どこまでのリスクであれば許容できるか等を踏まえて、規定内容の修正や条件を追加する等して、対象を限定的にすべく交渉していく必要があります。
  • 06

    表明保証 資産について

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    06

    表明保証 資産について

    買主より、売主の保有する不動産の状態や動産の状態・在庫、知的財産権の内容・帰属、債権の内容・回収可能性、取引先との契約内容・状況等について、表明保証の対象を広範な内容とし、売主が責任を負う対象を広げようとされる場合があり、この場合に個別の内容等に応じて、具体的にどのようなリスクがあり、どのような内容であればリスクを回避できるか、どこまでのリスクであれば許容できるか等を踏まえて、規定内容の修正や条件を追加する等して、対象を限定的にすべく交渉していく必要があります。

無料簡易査定

以下の項目をご入力いただくことで、売却金額の査定が行えます。
査定結果はメールにてお送りいたします。

  • 万円

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※会社が赤字の場合でも価格が付くことがございます。 査定の算定情報は取引額などの数字情報のみですが、実際には主要取引先や従業員、特許の有無など数値化できない企業価値が加算されることがございます。

※この査定は、提供されたデータに基づき、対象企業の株式のおおまかな価値見積もりを提供するものです。更に正確な株価の見積もりには、詳細なデータと資料が必要となります。この査定の結果には大きな変動が生じる可能性がありますので、その点を予めご理解ください。株式の実際の価格は、企業の経営戦略や運営状況に強く影響されます。したがって、簡易査定にて行った予測や推測が、実際の業績や価値と異なる場合がありますが、その結果生じるいかなる損害についても、弊社は責任を負わないものとします。この査定の結果には著作権があり、これを引用または転載する場合は、事前に弊社の承諾が必要です。

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適正な売却額はいくらするの?
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ご相談いただくことで適切なアドバイスやお力添えが可能となりますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

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